ACCEPTANCE RATE
輸入L/C AT SIGHT時の決済レート。仲値+銀行手数料+MAIL INTERESTとなる。銀行手数料はUS$の場合は1円となっている。
AIR WAYBILL (AWB)
航空運送状のこと。船の場合のB/Lに該当するが、B/Lと異なる点は有価証券では無い(=貨物引取りには不必要)こと、AWBのConsigneeは必ず記名式で発行されることである。
またAWBにはMASTER AWBとHOUSE AWBの両者があり、MASTER AWBとは航空会社が利用航空運送事業者(=混載業者)宛てに発行するものであり、HOUSE AWBは利用航空運送事業者から実際の荷主(=輸出者)宛てに発行するものである。
またAWBにはMASTER AWBとHOUSE AWBの両者があり、MASTER AWBとは航空会社が利用航空運送事業者(=混載業者)宛てに発行するものであり、HOUSE AWBは利用航空運送事業者から実際の荷主(=輸出者)宛てに発行するものである。
ALL-IN FREIGHT
「全て込み」と言う意味で、BASE FREIGHTとB.A.F.、C.A.F.などOTHER SURCHARGEを全て含んだFREIGHTのこと。
ただし、THC/CHC/CFS CHARGEは含まれていないので注意のこと。
ただし、THC/CHC/CFS CHARGEは含まれていないので注意のこと。
ALL RISKS
旧約款の基本3条件の中の1つで「全危険担保」と言う。海上固有の事情により発生する全ての危険を担保すると言う条件で、一般的に製品を取引する場合に使用される条件である。
ただし、「海上固有の事情により発生する全て」と言う意味から、戦争、暴動、ストライキ、貨物固有の瑕疵、梱包不良或いは本船到着遅延による損害等は担保されない(=保険の対象とはならない)。
ただし、「海上固有の事情により発生する全て」と言う意味から、戦争、暴動、ストライキ、貨物固有の瑕疵、梱包不良或いは本船到着遅延による損害等は担保されない(=保険の対象とはならない)。
AMENDMENT
訂正のこと。一般的にはL/Cの内容を変更するときに使用する。
APPLICANT
L/C上の呼び名で買手、BUYERのこと。
ARRIVAL NOTICE (A/N)
本船到着予定通知のこと。本船が仕向港に入港する直前に、船社(NVOCC或いは船社代理店等を含む)からB/LのNotify Party宛てに郵送される本船到着予定通知書。
このA/Nには本船到着予定と同時に、船社に支払うべきFreight(FOB/FCA契約の場合)、(Other ChargeTHC/CHC/CFS Charge或いはD/O Fee等)、Free Time、港でのコンタクト先などが記載されているのが一般的である。
このA/Nには本船到着予定と同時に、船社に支払うべきFreight(FOB/FCA契約の場合)、(Other ChargeTHC/CHC/CFS Charge或いはD/O Fee等)、Free Time、港でのコンタクト先などが記載されているのが一般的である。
AT SIGHT
一覧払いのこと。手形の支払人(名宛人)が手形の呈示を受けたときに支払いを行うことをいう。
AT SIGHT BUYING RATE
輸出L/C AT SIGHT時の買取レート。仲値−銀行手数料−MAIL INTERESTとなる。BENEFICIARYが買取銀行に手形、買取書類を持ち込んだときにBENEFICIARYに対し買取銀行が開設銀行に代わって立替払いをしてくれる。すなわち買取銀行から開設銀行への書類郵送期間(=12日間と設定されている)買取銀行が資金負担をしていることとなり、この書類郵送期間分の金利(=MAIL INTEREST)を反映したレートとなる。銀行手数料はUS$の場合は1円となっている。
B.A.F.
BUNKER ADJUSTMENT FACTORの略で「燃料割増」という。原油価格の変動により付加或いは割引されるSURCHARGE(割増料金)のことである。
仕向港によってはF.A.F.(=FUEL ADJUSTMENT FACTOR)と呼ぶこともある。全世界共通ではないため(=仕向港によって異なる)、その都度船社に確認する必要がある。
仕向港によってはF.A.F.(=FUEL ADJUSTMENT FACTOR)と呼ぶこともある。全世界共通ではないため(=仕向港によって異なる)、その都度船社に確認する必要がある。
B/C
BILL FOR COLLECTIONの略で、「取立手形」と訳される。即ち、買取銀行が輸出者に立替払いをするのでは無く、輸入者が代金を支払ったのち、その代金を輸出者に支払ってくれるものである。
通常L/C決済の場合は、L/C開設銀行が支払いを保証しているため、買取銀行は手形及び船積書類をBENEFICIARY(=輸出者)が買取り銀行に持ち込んだ際に、開設銀行に代わって買取銀行が立て替えて支払ってくれるが、L/Cを伴わない荷為替手形決済の場合(D/P、D/A)は、誰も支払いの保証をしていないため、この取立扱いとなるのが一般的である。
通常L/C決済の場合は、L/C開設銀行が支払いを保証しているため、買取銀行は手形及び船積書類をBENEFICIARY(=輸出者)が買取り銀行に持ち込んだ際に、開設銀行に代わって買取銀行が立て替えて支払ってくれるが、L/Cを伴わない荷為替手形決済の場合(D/P、D/A)は、誰も支払いの保証をしていないため、この取立扱いとなるのが一般的である。
BERTH TERMS
在来船を使用する際の運賃の条件のこと。岸壁から本船に積み込む費用及び仕向港において本船から岸壁に卸す費用も全て運賃に含まれているという条件で定期船に積む場合に使用される。
BILL OF LADING (B/L)
船荷証券のこと。 貨物の受領書、かつ引渡し書、船会社との運送契約の内容を示している(=契約書では無い)、貨物と同等の価値を持つ有価証券、貨物を譲渡する譲渡証券、貨物を受け取ることができる権利証券の性格を持っている。
通常3部発行され、3部とも同等の効力を持っており、輸入者が貨物を引き取る際には、1部は必ず必要となる。
通常3部発行され、3部とも同等の効力を持っており、輸入者が貨物を引き取る際には、1部は必ず必要となる。
B/Lの元地回収
船社より回収したB/Lを元地(=積み地)で船社に提出すること。通常は回収したB/Lを輸入者に直接或いは銀行経由で送付し輸入者はそのB/Lを船社に提出し貨物を引き取るのだが、この元地回収は輸出者が積み地で船社に全通提出するため(この際にB/Lに裏書をすることが必要となる。)、輸入者はB/L無しで貨物を引き取ることができる。
輸出者はB/Lを送付することがないため、郵送途中のB/Lの紛失、盗難等の不測の事態が 避けることができる。ただし、決済方法が荷為替手形(L/C、D/P、D/A)の場合には不向きであり、送金決済の場合に利用されるのが一般的である。
輸出者はB/Lを送付することがないため、郵送途中のB/Lの紛失、盗難等の不測の事態が 避けることができる。ただし、決済方法が荷為替手形(L/C、D/P、D/A)の場合には不向きであり、送金決済の場合に利用されるのが一般的である。
BOAT NOTE (CARGO BOAT NOTE)
在来船での輸入、及び自家取りをする際に使用される貨物の状態を記した書類である。自家取りの場合、本船側と荷受人側の検数人によって貨物の数量、状況等が検数され、検数表が作成される。そしてその検数表に基づいてこのBOAT NOTEが作成される。
もしREMARK(=損傷或いは数量の過不足など)があった場合は、このBOAT NOTEに記載されるため、本船側と荷受人との間の責任の所在が明確になる書類である。
もしREMARK(=損傷或いは数量の過不足など)があった場合は、このBOAT NOTEに記載されるため、本船側と荷受人との間の責任の所在が明確になる書類である。
BOX RATE
コンテナ積みのFCL貨物の場合に使用されるFREIGHTの決め方で、「コンテナ1本いくら?」という決め方のこと。
CABLE NEGO
買取銀行に手形と船積書類を持ち込んだ際に、L/Cと船積書類の間にDISCREPANCY(=不一致)があった場合、買取銀行から開設銀行宛に電信によって買取の可否を確認すること。
C.A.F.
CURRENCY ADJUSTMENT FACTORの略で「通貨変動割増」という。円高、円安などの通貨変動に伴う割増(或いは割引)されるSURCHARGE(割増料金)のことである。
仕向港によってはY.A.S(=YEN APPRECIATION SURCHARGE)と呼ぶこともある。全世界共通ではないため(=仕向港によって異なる)、その都度船社に確認する必要がある。
仕向港によってはY.A.S(=YEN APPRECIATION SURCHARGE)と呼ぶこともある。全世界共通ではないため(=仕向港によって異なる)、その都度船社に確認する必要がある。
CFR (C&F)
インコタームズに規定されている取引条件の1つで、COST&FREIGHTの略である。運賃込み本船積み込み渡しという。契約価格に商品代(=FOB)と運賃(=FREIGHT)がふくまれているという意味。保険(=INSURANCE)は含まれていないため、買手が保険を掛ける必要あり。
正確には、「輸出者が指定した本船に貨物を積み込み、その運賃を支払って渡す。危険の境界は物品が本船の船上に置かれたとき」と規定されている。在来船を使用して貿易を行う場合に使うものでコンテナあるいは航空機の場合はCPTとなる。従来はC&Fといっていたが、1990年にC&FからCFRに変更になっている。
通常使用する場合はCFR +輸入港、すなわちCFR NEW YORK、CFR LOS ANGELES等として使用する。
正確には、「輸出者が指定した本船に貨物を積み込み、その運賃を支払って渡す。危険の境界は物品が本船の船上に置かれたとき」と規定されている。在来船を使用して貿易を行う場合に使うものでコンテナあるいは航空機の場合はCPTとなる。従来はC&Fといっていたが、1990年にC&FからCFRに変更になっている。
通常使用する場合はCFR +輸入港、すなわちCFR NEW YORK、CFR LOS ANGELES等として使用する。
CFS
CONTAINER FREIGHT STATIONの略で、LCL貨物の搬入場所である。通常このCFSに貨物を持ち込み、CFS側の手でVANNINGし、その混載VANをCYに持ち込む。
CFS CHARGE
CFSにおける貨物取扱い費用でVANNING(=コンテナに貨物を詰める)、DEVANNING(=コンテナから貨物を取り出す)の際に必ず発生する費用のこと。LCL SERVICE CHARGEという場合もあり。
C.H.C
CONTAINER HANDLING CHARGEの略でFCL貨物にかかるコンテナ取扱い費用である。仕向港によってはE.C.H.C(=EMPTY CONTAINER HANDLING CHARGE)或いはT.H.C(=TERMINAL HANDLING CHARGE)或いはCY CHARGEという場合もあり。
CIF
インコタームズに規定されている取引条件の1つで、COST、INSURANCE AND FREIGHTの略である。運賃保険料込み本船船積み渡しという。契約価格の中に商品代(=FOB)、運賃(=FREIGHT)、保険料(=INSURANCE)が含まれているという意味。
正確には、「輸出者が指定した本船に貨物を積み込み、その仕向港までの運賃と保険料を支払って渡す。危険の境界は物品が本船の船上に置かれたとき」と規定されている。在来船を使用して貿易を行う場合に使うものでコンテナあるいは航空機の場合はCIPとなる。通常使用する場合はCIF +輸入港、すなわちCIF NEW YORK、CIF LOS ANGELES等として使用する。
正確には、「輸出者が指定した本船に貨物を積み込み、その仕向港までの運賃と保険料を支払って渡す。危険の境界は物品が本船の船上に置かれたとき」と規定されている。在来船を使用して貿易を行う場合に使うものでコンテナあるいは航空機の場合はCIPとなる。通常使用する場合はCIF +輸入港、すなわちCIF NEW YORK、CIF LOS ANGELES等として使用する。
CIP
インコタームズに規定されている取引条件の1つで、CARRIAGE AND INSURANCE PAID TOの略で、運賃保険料込み運送人渡しというコンテナ、航空貨物用の条件で、在来船の場合のCIFに相当する。
ただし、危険の境界がCIFとは異なっており、CIPの場合は運送人に貨物を渡した時点(=CY/CFSに持ち込んだ際)となっている。通常使用する場合はCIP+指定仕向地、すなわちCIP NEW YORK(この場合は港では無く、NEW YORKにある船社CY、CFS)となる。
ただし、危険の境界がCIFとは異なっており、CIPの場合は運送人に貨物を渡した時点(=CY/CFSに持ち込んだ際)となっている。通常使用する場合はCIP+指定仕向地、すなわちCIP NEW YORK(この場合は港では無く、NEW YORKにある船社CY、CFS)となる。
CLEAN B/L
無故障B/Lのこと。B/L面上に貨物に対するREMARK(=損傷或いは過不足に関する記載)が無いB/Lのこと。銀行買取の対象となる。REMARKのあるB/LのことをFOUL B/L (=故障付きB/L)といい、銀行買取は不可となるので注意を要する。
CLP
CONTAINER LOAD PLANの略で「コンテナ内容積付表」という。言ってみればコンテナのPACKING LISTと理解すればいい。
COMMODITY BOX RATE
貨物の種類によって異なるコンテナ単位の運賃のこと。
COMMODITY RATE
貨物の種類によって異なる商品別運賃のこと。
CONSIGNEE
B/L上では荷受人という。貨物を受け取る権利のある人(=船社から見れば貨物を渡す義務のある人)のこと。荷受人=買手/輸入者と考えがちであるが、B/LのCONSIGNEEの記載方法によって指図式(ORDER B/L)と記名式(STRAIGHT B/L)の両者があるため注意を要する。一般的にはL/C決済の場合は指図式、送金決済の場合は記名式になる。B/L以外の場面でCONSIGNEEを使用する場合は買手/輸入者となる。
COUNTER OFFER
部分的変更を条件としたオフアーのこと。新たな条件の申し込みとなる。
CPT
インコタームズに規定されている取引条件の1つで、CARRIAGE PAID TOの略で運賃込み運送人渡しというコンテナ、航空貨物用条件で、在来船の場合のCFRに相当する。危険の境界はCIPと同じ。
通常使用する場合はCPT +指定仕向地、すなわちCPT NEW YORK(この場合は港では無く、NEW YORKにある船社CY、CFS)となる。
通常使用する場合はCPT +指定仕向地、すなわちCPT NEW YORK(この場合は港では無く、NEW YORKにある船社CY、CFS)となる。
CT B/L
COMBINED TRANSPORT B/Lの略で国際複合輸送(=船と鉄道/トラックなど複数の輸送手段を使用し輸送する)によって輸送される際に発行されるB/Lのこと。
信用状統一規則によって「買取可」と規定されている。MULTIMODAL TRANSPORT B/L、INTERMODAL TRANSPORT B/Lと言う場合もあり。
信用状統一規則によって「買取可」と規定されている。MULTIMODAL TRANSPORT B/L、INTERMODAL TRANSPORT B/Lと言う場合もあり。
CUT日
コンテナ輸送の際のCYへのコンテナ搬入締切日(=CY CUT日)とCFSへの貨物搬入締切日(=CFS CUT日)とがある。一般的にCY CUT日は本船入港の前営業日(=土、日、祝日を除く)、CFS CUT日は前々営業日となる。
CY
CONTAINER YARDの略でコンテナの搬入/搬出場所。FCL貨物はCYに搬入/CYから搬出する。
D/A
DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCEの略で、引き受け渡しという。「買手の支払い確約(=ACCEPTANCE/手形を引き受ける)に対し書類を渡す」こと。荷為替手形決済の中の1つで通常はD/A AT XXXDAYS AFTER SHIPMENTないしはAFTER SIGHTとして使用されるため信用状無しの期限付き手形決済とも言われる。
D.D.C
DESTINATION DELIVERY CHARGEの略で仕向港に到着したコンテナをコンテナ・ヤードの指定の位置まで運搬するADDITIONAL CHARGE。
DDP
INCOTERMSの中のDELIVERED DUTY PAIDの略で関税込み仕向地持込渡しのこと。輸入国での関税も価格に含まれており、すなわち支払って買手に渡す契約であり、内貨の状態で買手に引き渡すこととなり、貨物は使用可となる。
DEMURRAGE
輸入されたFCL CARGOあるいはLCL CARGOにはFREE TIMEという制度があり、このFREE TIME内は保管料は発生しないが、FREE TIMEを過ぎると超過保管料が発生する。この費用のことである。このDEMURRAGEは保管期間が長引けば長引くほど割高になるように設定されているのが一般的である。
DETENTION CHARGE
CYよりコンテナを引き取ったあと、DEVANNINGした空コンテナを船社に返却することになるが、その返却が遅れた場合に発生する費用のこと。
DEVANNING
コンテナから貨物を出すこと。DEVAN、VAN出しともいう。
DISCHARGING PORT
荷揚港のこと。輸入港を指す。
DISCREPANCY
通称「デイスクレ」というが、L/Cと船積書類の間の不一致のことをいう。デイスクレが発生していると銀行は買取をしてくれないため注意が必要である。
D/O
DELIVERY ORDERの略で貨物引渡指図書という。輸入貨物を引き取る際に必要となる書類で、船社にB/L ORIGINAL 1部提出し、船社よりD/Oを受け取る。このD/Oを持って貨物のある場所へ行き、D/O提出の上、貨物を引き取ることができる。
船社よりコンテナの場合はCY/CFS 宛て、在来船の場合は船長あるいは船社指定倉庫宛てに発行される貨物引渡指図書のことである。
船社よりコンテナの場合はCY/CFS 宛て、在来船の場合は船長あるいは船社指定倉庫宛てに発行される貨物引渡指図書のことである。
DOCK RECEIPT
D/Rと略されるが、コンテナの場合に使用される書類名で、CYまたはCFSで貨物が引き渡された時の状態を確認する書類で、B/L作成の基礎データとなる。
このD/RにREMARKがつくとB/LにそのREMARKが記載され、FOUL B/Lとなり、銀行買取は不可となる。在来船の場合のMATE'S RECEIPT(=M/R)に相当する。
このD/RにREMARKがつくとB/LにそのREMARKが記載され、FOUL B/Lとなり、銀行買取は不可となる。在来船の場合のMATE'S RECEIPT(=M/R)に相当する。
D/P
DOCUMENTS AGAINST PAYMENTの略で、支払い渡しという。「買手の支払いに対して船積書類を銀行が渡す」こと。荷為替手形決済の中の1つで通常はD/P AT SIGHTとして使用されるため、信用状無しの一覧払い手形決済とも言われる。
E/L
EXPORT LICENCEの略で輸出許可/承認証のこと。外為法に基づく規制品を輸出しようとする際には経済産業省より事前にこのE/Lを取得しないと輸出は不可となる、
ENDORSEMENT
「裏書」と訳すが、B/Lや保険証券など有価証券の裏面にサインをすること。裏書の意味は「自分が持っている権利を次の方に譲渡する」という意味で、B/Lの場合は貨物を受け取る権利、保険証券の場合は保険金を受け取る権利を譲渡するという意味になる。L/C決済の場合は通常「BLANK ENDORSEMENT=白地裏書」を行う。
これは裏面に自社の社名とサインをすることで、次の方を指定しない方法である。よって次に裏書をした者が貨物を受け取る権利を譲渡されたことを示す。
これは裏面に自社の社名とサインをすることで、次の方を指定しない方法である。よって次に裏書をした者が貨物を受け取る権利を譲渡されたことを示す。
ETA
ESTIMATED TIME OF ARRIVALの略で本船入港予定日のこと。
ETD
ESTIMATED TIME OF DEPARTUREの略で本船出港予定日のこと。
EX−FACTORY、EX−WAREHOUSE、EX-WORKS
インコタームズで規定されている取引条件の1つで「工場/倉庫渡し」という。売手が指定した工場/内陸の倉庫などで買手に引き渡す条件である。それ以降の費用およびリスクの負担は全て買手負担となる。
FAK
FREIGHT ALL KINDSの略で商品の種類、価額に関係無く、容積あるいは重量、あるいはコンテナ単位で設定された運賃のこと。
FCA
インコタームズに規定されている取引条件の1つでFREE CARRIERの略で運送人渡しという。売手が指定した場所で買手が指定した運送人に引き渡す条件である。コンテナ船や航空機を使用する際に使うもので、在来船のFOBに相当する。
ただし危険の境界がFOBとは異なり、買手が指定した運送人のCYやCFSで貨物を引き渡した時点で売手から買手に移転する。通常使用する場合はFCA +指定地となり、FCA TOKYO(=この場合は東京港ではなく東京の船社CY、CFS)となる。
ただし危険の境界がFOBとは異なり、買手が指定した運送人のCYやCFSで貨物を引き渡した時点で売手から買手に移転する。通常使用する場合はFCA +指定地となり、FCA TOKYO(=この場合は東京港ではなく東京の船社CY、CFS)となる。
FCL貨物
FULL CONTAINER LOADの略でコンテナ単位の貨物のこと。自社の貨物だけでコンテナ全てを使う貨物でSHIPPER'S PACKと言われることもある。
FCR
FORWARDER'S CARGO RECEIPTの略でB/Lと異なり、ただ単に貨物を受け取ったことを示す書類で発行される場合はNVOCCが発行するものである。L/C決済では買取不可と規定されているため注意が必要である。
FEEDER SERVICE
コンテナ船の場合、主要港のみに本船が寄港し、その主要港から周辺各港には別のコンテナ船に積み替えて輸送されるが、その主要港と周辺各港間の輸送のことをいう。
FEU
FORTY-FOOT EQUIVALENT UNITの略で貨物の量を40'換算本数で表す。
FI/FO
FREE IN/FREE OUTの略で在来船の場合の運賃体系である。FREE INとは「岸壁から本船に積む費用は運賃には含まれていない、ただし本船から岸壁に卸す費用は運賃に含まれている」という意味である。岸壁から本船に積み込むのは輸出者が行う。
FREE OUTとは「岸壁から本船に積み込む費用は運賃に含まれている、ただし本船から岸壁に卸す費用は運賃に含まれていない=船社は荷卸しを行わない。本船から岸壁に卸す作業は輸入者が行う。
またFIO=FREE IN/OUTとは岸壁から本船に積み込む費用はは輸出者が負担し、本船から岸壁に卸す費用は輸入者が行うものである。(船社は一切作業しない)これらFI/FO/FIOは在来船の傭船契約の場合に利用されるのが一般的である。
FREE OUTとは「岸壁から本船に積み込む費用は運賃に含まれている、ただし本船から岸壁に卸す費用は運賃に含まれていない=船社は荷卸しを行わない。本船から岸壁に卸す作業は輸入者が行う。
またFIO=FREE IN/OUTとは岸壁から本船に積み込む費用はは輸出者が負担し、本船から岸壁に卸す費用は輸入者が行うものである。(船社は一切作業しない)これらFI/FO/FIOは在来船の傭船契約の場合に利用されるのが一般的である。
FIRM OFFER
有効期限付き見積もりのこと。期限を限定し、この期間は価格など条件を固定すること。この期間内に買手が承諾した場合はこの条件で売買することが義務付けられている。
FOB
インコタームズに規定されている取引条件の一つでFREE ON BOARDの略で本船積込み渡しという。売手が指定した船積港で買手が指定した本船に積み込んで渡すという条件である。
契約価格には商品代=FOB価格)しか含まれていないため、運賃、保険料は買手が負担する。在来船の場合に使用するものでコンテナの場合のFCAに相当する。危険の境界はCFR、CIFと同様に物品が本船の船上に置かれたときに買手に移転する。通常使用する場合はFOB+輸出港、たとえばFOB TOKYOとする。
契約価格には商品代=FOB価格)しか含まれていないため、運賃、保険料は買手が負担する。在来船の場合に使用するものでコンテナの場合のFCAに相当する。危険の境界はCFR、CIFと同様に物品が本船の船上に置かれたときに買手に移転する。通常使用する場合はFOB+輸出港、たとえばFOB TOKYOとする。
FOUL B/L
故障付きB/Lのことで、貨物の状態にに損傷/数量の過不足などのREMARKが記載されたB/Lのこと。銀行買取は不可となる。
FPA
保険条件の1つでFREE FROM PARTICULAR AVERAGEの略で分損不担保のこと。
FREE TIME
輸入の際にCYからコンテナを引き取る際に、あるいはCFSから貨物を引き取る際の保管料ゼロの期間のこと。
HOUSE B/L
NVOCCや混載業者が実際の輸出者宛てに発行するB/Lのこと。実際のCARRIER(=船社)がNVOCCや混載業者宛てに発行するB/LをMASTER B/Lという。
H.S. CODE
HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEMの略で世界的に統一された国際貿易商品の名称及び番号のこと。輸出入の統計にも使用され、輸入の場合はこのH.S. CODEごとに関税率が定められている。
ICC
INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCEの略で国際商業会議所のことである。信用状統一規則やインコタームズなどを規定している。
IC通関
IMPORT FOR CONSUMPTIONの略でいわゆる通常の輸入申告のことをいう。即ち関税、消費税を支払い、外貨から内貨にして、国内に引き取ることを指す。
I/L
IMPORT LICENCEの略で輸入承認証のこと。外為法の規制を受ける貨物を輸入しようとするい場合は、経済産業省のI/Lを取得しないと輸入の許可を受けることができない。
INCOTERMS
1936年にICCが制定した国際規則で、貿易を行う当事者間での紛争や訴訟を防止するために制定したものである。貿易条件、取引条件、建値あるいはTRADE TERMSとも呼ばれる。
1936年以降数度の改正が行われ現在使用しているものは『インコタームズ2010』。インコタームズは「費用及び危険の負担境界」を定めており、3文字のアルフアベットで表され、インコタームズ2010では2クラス、11規則(Rules)が規定されている。
1936年以降数度の改正が行われ現在使用しているものは『インコタームズ2010』。インコタームズは「費用及び危険の負担境界」を定めており、3文字のアルフアベットで表され、インコタームズ2010では2クラス、11規則(Rules)が規定されている。
INQUIRY
引き合いといい、一般的には買手から売手への問い合わせを指す。
INSURANCE POLICY
保険証券のこと。INSURANCE CERTIFICATEといえば保険承認状を指す。
INSURANCE PREMIUM
保険料のこと。
INVOICE
正しくはCOMMERCIAL INVOICEの略で商業送り状のこと。発送される貨物の内容明細、価格、数量、建値、輸送方法(船名、積港、揚港など)、決済条件などを記載した書類で請求書、ないしは納品書/出荷明細書の役割を果たす。
IQ
IMPORT QUOTAの略で輸入割当という。国内産業保護の観点から残存輸入制限品目(=非自由化品目)と、GATTの規定により自由化の義務のない品目を対象としており、輸入公表1号品目として経済産業省より公表されている。
このIQ品目を輸入する場合には、まず経済産業省より輸入の割当(=数量、金額など)を受け、さらに輸入承認(I/L=IMPORT LICENCE)を取得しなければ輸入をすることができない。
このIQ品目を輸入する場合には、まず経済産業省より輸入の割当(=数量、金額など)を受け、さらに輸入承認(I/L=IMPORT LICENCE)を取得しなければ輸入をすることができない。
IS通関
IMPORT FOR STORAGEの略で一般的に「倉入れ」という。輸入した貨物を即座に使用する必要が無いときに使用される輸入申告で、税関に対し保税蔵置場への搬入を認めてもらうための申告のこと。もちろん関税/消費税は未払いの状態(=使用不可)となる。なお、保税蔵置場での蔵置期間は2年となっている。
ISW通関
IMPORT FROM STORAGE WAREHOUSEの略でIS通関した貨物を関税/消費税を支払い内貨にすること。
JIFFA
JAPAN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER'S ASSOCIATIONの略で日本インター ナショナル フレイト フォワーダーズ協会のこと。国際複合輸送を実施している業者が設立したもの。
LATEST SHIPMENT
L/C上の最終船積期限を指す。この日を過ぎて船積みした場合はLATE SHIPMENTとなり買取は不可となる。
L/C
LETTER OF CREDITの略で信用状という。信用状開設銀行が支払いを保証した手紙であり、L/Cに従って船積みを行い、L/Cが指示した手形、書類など要求書類を買取銀行に呈示すれば必ず支払いを受けることができる。
ただし、L/Cに相反した船積み、書類などであれば支払いを受けることができない点注意を要す。
ただし、L/Cに相反した船積み、書類などであれば支払いを受けることができない点注意を要す。
LCL貨物
LESS THAN CONTAINER LOADの略でコンテナ1本に満たない小口貨物のこと。
L/G
LETTER OF GUARANTEEの略で保証状のこと。輸出で使用する場合はB/Lのスペルミスなどを訂正する場合に船社、或いはL/Gネゴの際に買取銀行にこのL/Gが使用される。
輸入で使用する際には、B/L ORIGINAL未着で貨物を引き取りたい場合に使用する。この場合、輸入者のみのサインしたものをSINGLE L/G、銀行も連帯保証したものをBANK L/G或いはDOUBLE L/Gという。
輸入で使用する際には、B/L ORIGINAL未着で貨物を引き取りたい場合に使用する。この場合、輸入者のみのサインしたものをSINGLE L/G、銀行も連帯保証したものをBANK L/G或いはDOUBLE L/Gという。
L/G ネゴ
買取銀行に船積書類などを呈示した際に、L/Cとの不一致(=DISCREPANCY)が生じた場合の手段の1つで輸出者がL/Gを買取銀行に提出して支払いを受けること。
L/I
LETTER OF INDEMNITYの略で補償状のこと。FOUL B/Lになった場合に、B/L上のREMARKを削除して欲しい場合に船社に提出する書類のこと。
ただし、便宜的に(=買取するためにだけ)REMARKを削除するだけであって、それが原因となって後日問題が発生した場合には船社にはいっさい迷惑をお掛けしませんと約束したものである。
ただし、便宜的に(=買取するためにだけ)REMARKを削除するだけであって、それが原因となって後日問題が発生した場合には船社にはいっさい迷惑をお掛けしませんと約束したものである。
LOADING PORT
船積み港のこと。
LO/LO船
荷役形態を示す言葉であり、LIFT ON/OFFの略。クレーンやデリックによる積み卸しすること。在来船やコンテナ船などが該当する。
MASTER B/L
複合一貫輸送の際に、船社がNVOCCやCONSOLIDATORなど複合一貫輸送業者宛てに発行したB/Lのこと。
MATE'S RECEIPT (M/R)
在来船の時に使用される書類で船がどのような状態で貨物を受け取ったかを示す書類で、これによって売手と船社との間の責任が明確となる。もしREMARKSがあるとこのMATE'S RECEIPTにそのREMARKSの内容が記載され、FOUL B/Lとなる。MATEとは航海士のこと。
NACCS
NIPPON AUTOMATED CARGO CLEARANCE SYSTEMの略でナックスと呼んでいる。税関、通関業者などをコンピューターで結び、それを使用し輸出入申告などを行っている。海上はSEA-NACCS、航空はAIR-NACCSという。
NOTIFY PARTY
通知人といい、船社からARRIVAL NOTICEを送付される人。一般的には買手となる。
NVOCC
NON-VESSEL-OPERATING COMMON CARRIERの略で利用運送人という。自らは本船を所有せず、船社の本船を利用し輸送を請け負う業者のこと。
OFFER
売り条件の申し込みといい、一般的には売手から買手に行う。
ON-BOARD B/L
船積み式B/Lのこと。貨物が本船に積み込まれたことを証明している。SHIPPED B/Lともいう。在来船はSHIPPED B/Lが発行されるがコンテナ船はRECEIVED B/Lが発行される。
銀行買取にはSHIPPED B/Lが要求されるため、コンテナ船の場合はON-BOARD NOTATION(=船積み日とサインをすること)が必要となる。
銀行買取にはSHIPPED B/Lが要求されるため、コンテナ船の場合はON-BOARD NOTATION(=船積み日とサインをすること)が必要となる。
PARTIAL SHIPMENT
L/Cに記載された貨物を1回で船積みするのでは無く、分割積み(=複数回で船積み)すること。
PLACE OF DELIVERY
コンテナ輸送の際に、船社がコンテナ、或いは小口貨物を引き渡す場所を示す。在来船にはこの欄は存在しない。
PLACE OF RECEIPT
コンテナ輸送の際に、船社がコンテナ、或いは小口貨物を受け取った場所を示す。在来船にはこの欄は存在しない。
RECEIVED B/L
受取式B/Lのこと。ON-BOARD B/Lを参照願います。
REMITTANCE
送金のこと。送金といっても実際に現金をおくるのではなく、受取人への支払いを指示した支払い指図書を送る点に注意。
REVOLVING L/C
回転信用状のことであり、使用した金額が自動的に復元するL/Cのこと。
RO/RO船
荷役形態を示す言葉であり、ROLL ON/OFFの略。フエリーのように自走車両による荷役方法のこと。
R/T
REVENUE TONの略で運賃の計算基礎となる単位のこと。1M3=1M/T(=1,000KGS)であり、MT表示の重量とM3表示の容積を比較し、数字の多きいほうがREVENUE ONとなる。
S/A
SHIPPING ADVICEの略で船積通知という。売手から買手宛てに発送する。INCOTERMSにおいても売手の義務と定められている。
S/C
SERVICE CONTRACTの略で荷主が船会社に対し、一定期間に一定量以上の積荷を保証し、そのかわりに他社よりも割安な運賃を取得する契約のこと。
SEA&AIR
途中まで船、そこから最終仕向地まで航空機というように船と航空機を使用し輸送する方法。例えば本邦からLOSまでコンテナ船、LOSから航空機で欧州までと。輸送時間はコンテナ船の半分程度、料金は航空運賃の半分程度(あくまで目安)となる。
SEA WAYBILL
海上運送状といい、AIR WAYBILLと同様の性格をもっている。即ち、有価証券では無い(=貨物引取りに不要)、CONSIGNEEは記名式となる。従いL/C決済には向いていなく、REMITTANCEに向いている。
SHIPPER
荷送人といい、通常は輸出者となる。
SHIPPING INSTRUCTIONS
船積指図書のこと。輸出者から乙仲に対し、船積み方法、B/L作成方法を指示する書類のこと。
SHIPPING MARK
荷印のこと。梱包後の貨物、或いは梱包をせずに船積みする貨物の表面に輸入者名、仕向港、原産地、梱包数或いは商品名、取扱い上の注意などを記載したもの。
STALE B/L
発行日から21日を過ぎたB/Lのことで銀行は買取を拒否する。
STRAIGHT B/L
B/LのCONSIGNEEの記載方法で記名式B/Lのことであり、通常は買手の名前が記載される。
SUB-CON OFFER
SUBJECT TO OUR FINAL CONFIRMATIONの略で、買手が承諾しても売手の最終確認があって、初めて契約が成立するOFFERのこと。
SURVEY REPORT
鑑定報告書のことで貨物にダメージなどが発生した場合に、鑑定人(=SURVEYOR)が作成した検査報告書のこと。
TEU
TWETNY-FOOT EQUIVALLENT UNITの略で貨物の量を20'換算本数で表す。
THC
TERMINAL HANDLING CHARGEの略で、ターミナル内でのコンテナ取り扱い費用のこと。CHC、ECHCなどとほぼ同義語であり、積地、揚地の両方で加算されるADDITIONAL CHARGEである。
THROUGH B/L
通しB/Lという。途中で貨物を積み替えても、最初の運送業者が全ルートを責任を持って運送することを確約したB/Lのこと。
TRANSFERABLE L/C
譲渡可能信用状のことで、L/Cの全額または1部を一度限り、BENEFICIARYより、第三者に譲渡することができるL/Cのこと。
TRANSIT TIME
航海日数のこと。積港から揚港までの所要日数をいう。
TTB
TELEGRAPHIC TRANSFER BUYINGの略で電信買相場という。注意しなければならないのは、SELLING、BUYINGとは銀行からみた言い方であり、一般の人から見ると逆になるという点である。
外貨で受けた送金を円にかえる時に使用する。仲値−銀行手数料となる。銀行手数料はUS$の場合1円となる。
外貨で受けた送金を円にかえる時に使用する。仲値−銀行手数料となる。銀行手数料はUS$の場合1円となる。
T/T REMITTANCE AFTER SHIPMENT
売手からみて後受け送金、買手からみて後払い送金という。すなわち買手は商品を入手してから売手に送金する。
T/T REMITTANCE IN ADVANCE
売手からみて前受け送金、買手からみて前払い送金という。すなわち売手は買手から入金したあと、商品を出荷する。
TTS
TELEGRAPHIC TRANSFER SELLINGの略で電信売相場という。注意しなければならないのは、SELLING、BUYINGとは銀行からみた言い方であり、一般の人から見ると逆になるという点である。
外貨送金をする際の円からの交換レートである。仲値+銀行手数料となる。銀行手数料はUS$の場合1円となる。
外貨送金をする際の円からの交換レートである。仲値+銀行手数料となる。銀行手数料はUS$の場合1円となる。
VANNING
コンテナに貨物を積み込むこと。VAN詰めともいう。
WA
保険条件の1つでWITH AVERAGEの略で分損担保のこと。
WAR & SRCC
貨物海上保険の条件の1つで戦争・ストライキ・暴動などに起因する損害を填補する条件のこと。ALL RISKSでもカバーされない(=付保されない)ことに注意のこと。
Y.A.S
YEN APPRECIATION SURCHARGEの略で円高割増しという。欧米向けのCAFと同様のものと理解して構わない。
委託加工貿易
委託者が原材料などを提供し、受託者によって加工を行い、加工後その製品を輸入する貿易形態である。委託者が日本の場合を逆委託加工貿易といい、受託者が日本の場合は順委託加工貿易という。
延納方式
正しくは「納期限の延長制度」のことであり、関税、消費税の支払い方法の1つである。税関長に申請/許可を必要とし、さらに担保を税関に提供して受理されると3ヶ月後の後払いが可能となる。
延納には2種類あり、1件ごとに行う個別延長方式と1か月分をまとめて行う包括延長方式である。
延納には2種類あり、1件ごとに行う個別延長方式と1か月分をまとめて行う包括延長方式である。
乙仲
正確には「乙種海運仲立業」の略であるが、港での輸出入通関、港湾運送など荷主に代わってあらゆる業務を担当するものである。海貨業者、港湾業者などとも言う。
カートン梱包
段ボールによって梱包すること。
クレート梱包
木材で梱包することはケース梱包と同じであるが、このクレート梱包は外から中が見える 状態になっており、一般的に「すかし梱包」といっている。
ケース梱包
木材で梱包することであり、外から中が見えないように梱包すること。一般的に「メクラ梱包」といっている。
原産地証明書
CERTIFICATE OF ORIGINといい原産地証明書のこと。原産地を証明する書類で、わが国では各地の商工会議所が発行してくれる。
国際複合輸送
船と鉄道あるいは船とトラックなど2種類以上の異なった輸送手段を使用し、1件のB/Lで最終目的地/港まで輸送する方法のこと。
コルレス契約
外国為替を取り扱う銀行が、外国の特定の銀行と為替取引きを行うために業務上の条件をあらかじめ定めたものをいう。
コーロード
CO-LOADの略で複数の混載輸送業者が共同でコンテナを使用し、コンテナ単位の貨物に詰め合わせること。
コンソリデーション
CONSOLIDATIONのことで1つのコンテナに複数の荷主の貨物を一緒に詰めること。
コンテナ
CONTAINERの略で鉄あるいはアルミ製の箱である。20'コンテナ、40'コンテナの2種類がある。20'コンテナは長さが約6メートル、40'コンテナはその倍の約12メートルである。
一般的なコンテナをDRY CONTAINERといい、その他にOPEN TOP CONTAINER、FLAT RACK CONTAINER、FLAT BED CONTAINERあるいはTANK CONTAINERなどがある。
一般的なコンテナをDRY CONTAINERといい、その他にOPEN TOP CONTAINER、FLAT RACK CONTAINER、FLAT BED CONTAINERあるいはTANK CONTAINERなどがある。
コンテナ・ヤード
CONTAINER YARDのことで一般的にC.Y.という。FCL貨物を搬入したり、搬出したりするコンテナ・ターミナルのことである。
在来船
CONVENTIONAL VESSELといい、貨物をクレーンやデッリクで積卸しする船のこと。雨天では原則荷役を行わず、航海スケジュールが不安定などの結果、現在はコンテナ船が主流となっている。
事前教示制度
輸入の際、H.S.コードがはっきりしないときに、税関にサンプルあるいは各種参考資料を持参し税関にH.S.コードを確認する制度である。このH.S.コードを把握できることによって輸入の際の許認可の有無及び関税率が明確となる。
信用状統一規則
ICC(=国際商業会議所)が制定した信用状取引に関する国際ルールのこと。現在は2007年版のUCP600が一般に用いられている。
ステベ
STEVEDOREの略で実際に貨物の積降しをする人のこと。
セミコンテナ船
SEMI-CONTAINER VESSELの略で通常本船にクレーンを装備し、コンテナと在来貨物の両方を積むことができる船のこと。
相殺
ネッテイングといい、債権・債務を持ち合う同士がその差額だけを清算する方法のこと。
仲介貿易
三国間取引ともいい、例えば海外の業者から本邦の業者が買い、海外の別の業者に売る貿易形態のこと。一般的には貨物は海外の売手から海外の買手に直接輸送され、本邦を経由しない。
デイスクレ
DISCREPANCYの略でL/Cと買取書類の不一致のこと。デイスクレが発生している書類は銀行にて買取不可となる。
同盟船
CONFERENCE VESSELというが、ある定期航路にてそこに配船する複数の船会社が運賃、配船数などを協定した組織のことを同盟(=CONFERENCE)といい、その同盟に加入している船社のこと。ちなみに同盟に加盟していない船社をNON-CONFERENCEと言い、ノンコン、盟外船、OUTSIDERともいう。
特別特恵制度
上記特恵対象国のなかのさらに後発開発途上国を対象にした制度で農水産物や鉱工業製品に対して無税とする制度のこと。
特恵関税制度
先進国が特定の原産地(=開発途上国)を指定し、そこから輸入した特定の貨物(=第一次産品など)に対し、輸入税率を低くする制度のこと。ただしその適用を受けるためにはFORM-Aと呼ばれる特恵用の原産地証明書が必要となっている。
トランシップ
TRANSHIPMENTの略で最終目的地に直接寄港せず、途中の港で貨物を別の船に積み替えて輸送すること。
ドレイ
DRAYAGEの略でコンテナを輸送すること。「横もち」とも言っている。HAULAGEと同義語。
荷為替手形
L/C、D/P、D/A決済の場合に使われる、B/Lが添付されている手形のこと。B/Lは荷物を表す。
パッキング・リスト
PACKING LISTのことで梱包明細書のこと。貨物の梱包内容、梱包数、梱包形態、NET WEIGHT、GROSS WEIGHTなどを記載した書類のこと。貨物を開梱しなくても、このPACKING LISTを見れば内容物がわかることとなる。
ブッキング
BOOKINGといい、船会社、NVOCCなどに船腹予約すること。
フルコン船
FULL CONTAINER VESSELのことでコンテナのみを積む船(=コンテナ船)のこと。
プロフォーマ・インボイス
PROFORMA INVOICEのことで「仮り」あるいは「見積もり用」といわれる。契約完了以前に輸入地での輸入許可などを取得するために作成したINVOICEのこと。
本邦では輸入の際に、輸出者より船積書類未着などの場合に、契約書あるいは輸出者からの情報をもとにPROFORMA INVOICEを作成し、輸入通関時に使用するケースもあり。
本邦では輸入の際に、輸出者より船積書類未着などの場合に、契約書あるいは輸出者からの情報をもとにPROFORMA INVOICEを作成し、輸入通関時に使用するケースもあり。
保税蔵置場
旧保税倉庫と保税上屋が一緒になり、保税蔵置場となった。輸出入のための一時蔵置場で税関長の許可を受けた場所である。輸出入申告の場合、原則としてここに貨物を搬入しなければ輸出入申告ができない。
保険証券
INSURANCE POLICYのことで貨物に付保(=保険を掛ける)したことを示す保険会社が発行した書類である。
無為替輸出/入
代金決済を伴わない取引のこと。INVOICE上に“NO COMMERCIAL VALUE”“SHOWN PRICE IS FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY.-」と記載し、もし決済を伴った場合の価格を税関に申告する。
輸出許可書
EXPORT PERMITのことで税関より発行される。一般的にE/Pといっている。
輸出申告書
EXPORT DECLARATIONのことで、輸出申告の際に税関に提出する。この書類は通関士が作成する。一般的にE/Dといっている。
輸入許可書
IMPORT PERMITのことで税関より発行される。一般的にI/Pといっておる。
輸入申告書
IMPORT DECLARATIONのことで、輸入申告の際に税関に提出する。この書類は通関士が作成する。一般的にI/Dといっている。
輸入関税
IMPORT DUTYのことで、実行関税率表に規定されている。関税の計算方法には、1.従価税(=CIFX %)、2.重量税、3.従価重量税の3種類がある。また関税の種類としては、一般税率と簡易税率の2種類がある。
一般税率はさらに、協定税率、基本税率、暫定税率、特恵税率の4種類があり、通常のビジネスではこの4つの中の1つが適用される。優先順位も決まっているので注意を要する。
一般税率はさらに、協定税率、基本税率、暫定税率、特恵税率の4種類があり、通常のビジネスではこの4つの中の1つが適用される。優先順位も決まっているので注意を要する。
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